奈良生駒の女性行政書士 「すみれ行政書士法務事務所」の野村早香です。
ブログをご覧いただきありがとうございます。
「デジタル遺品」をご存知ですか?
デジタル=インターネット上の遺品のことで、
例えば、ブログやSNS、ホームページ、クラウド上の写真保存データ等です。
※「デジタル遺産」・・・お金に換金性価値のあるネットバンキング等と分けています。
最近のエンディングノートでも、
SNSのアカウントやパスワードを記載してもらう箇所があるものが多いです。
私もブログ、フェイスブック、インスタグラム、ツイッターを、
(ほそぼそですが)しているので、
私に万が一があった場合、
削除しない限り、ずっとインターネット上に残ることになります。
そして、それが知らぬ間にアカウントを乗っ取られて悪用されるという可能性があります。
エンディングノート等で記載しておくことで、
万が一のことがあっても、家族に削除してもらうよう、依頼しておくことで、
そのリスクを避けることができます。
と、ずっとご案内してきました。
先日、ネットニュースで、
「7年ぶりの再会」というテーマである記事がありました。
その方の娘さんは30代で若くして病気で亡くなられたそうです。
7年たち、
高齢者向けのスマホ講座に通い、
その一環で、70代にしてフェイスブックを始められたそうです。
すると、娘さんのアカウントが友達かも?で上がってきて、
閲覧したところ、
亡くなられた当時の娘さんがフェイスブックで日常の発信をしていたそうで、
当時の様子をフェイスブックを通じてみることができた、というエピソードでした。
デジタル遺品も悪いことばっかりじゃないな…と気づかされたニュースでした。